広島醗酵会会則
総 則
第1条 本会は広島醗酵会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に醗酵工業の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は広島大学大学院統合生命科学研究科生物工学プログラム内に置く。
会 員
第4条 本会の会員は次の4種とする。
 (1) 正会員
    イ  広島高等工業学校醸造学科、広島工業専門学校醗酵工業科、広島大学工学部醗酵工学科、広島大学工学部第三類(化学系)醗酵工学科、および広島大学工学部第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)生物工学プログラムの出身者または、広島大学大学院工学研究科醗酵工学専攻、広島大学大学院工学研究科工業化学専攻醗酵工学科および広島大学大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻、および広島大学大学院統合生命科学研究科生物工学プログラムの出身者。
    ロ 広島大学工学部第三類(化学系)醗酵工学教室、広島大学大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻、および広島大学大学院統合生命科学研究科生物工学プログラムの職員。
    ハ 広島大学工学部醗酵工学教室および広島大学大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻、および広島大学大学院統合生命科学研究科生物工学プログラムに関係のあるもので本会会員の推薦により総会の承認を得たもの。
 (2) 名誉会員
    会員の中から評議員会の推薦により総会の承認を得たもの。
 (3) 賛助会員
    本会の趣旨に賛同するもので評議員会の推薦により会の承認を得たもの。
 (4) 準会員
    広島大学工学部第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)生物工学プログラムおよび広島大学大学院先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻、および広島大学大学院統合生命科学研究科生物工学プログラムに所属する学生。
第5条 本会には次の役員を置く。
 (1)会 長  1  名 正会員の中から総会で選出する。
 (2)副会長  1  名 正会員の中から総会で選出する。
 (3)評議員 若干名 正会員の中から総会で選出する。
 (4)幹 事 若干名 会長の推薦により総会で承認する。
 (5)監 査  2  名 正会員の中から総会で選出する。
第6条 会長は本会を総理する。
   副会長は会長を補佐する。
   評議員は会長の諮問に応じて会務を評議する。
   幹事は庶務、会計、編集の事務を行う。
   監査は会計を監査する。
第7条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
事 業
第8条 本会は次の事業をする。
 (1) 集会
    イ 総会は毎年1回開くものとし、総会の決議には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。
    ロ 臨時総会は役員会の請求により会長が必要と認めたとき開く。
    ハ 評議員会は評議員をもって組織し、会長の必要と認めたとき開く。
    ニ 幹事会は幹事をもって組織し、必要に応じ適時開く。
 (2) 会報発行
    毎年1回以上発行する。
 (3) 名簿発行
    会員名簿を整理し、必要に応じて発行する。
 (4) その他会長が必要と認めた事項。
会 費
第9条 本会の会費は次の4種とする。
 (1) 入会金  入会の際 500円
 (2) 通常会費  正会員は年額2,000円。但し、会費納入年度の10倍の年会費を前納することが出来る(これを10年会費と称する)。この10年会費納入分は、年会費変動の場合も、そのまま残年度分に充当する。
 (3) 終身会費  卒業後40年経た者は、役員会の承認を得て、終身会費を払うことが出来る。終身会費は、年会費の10倍を前納する。但し、10年会費完納者で終身会員の資格が生じ、本人がそれを希望すれば、残年度分との差引額を納入して、終身会費とすることが出来る。
 (4) 賛助会費  賛助会費は年額一口5,000円。但し、名誉会員は会費を徴収しない。10年会費および終身会費は、原則として過年度分会費完納者を有資格者とする。
会 計
第10条 本会の会計は会長が管理する。
第11条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条 総会および本会会報上で会計報告する。
会則の改正
第13条 本会の会則は総会において出席正会員の2/3以上の賛成を得て改正することが出来る。但し、書面をもって賛否を表わす場合は出席とみなす。
支 部
第14条 会員多数居住する地方には支部を設置することができる。支部を設置するときは次の事項を整え、本会の承認を受けなければならない。
 (1) 支部設置の区域
 (2) 支部の名称、責任者および事務所所在地。
 (3) 支部会員の氏名
(附則)  本(改正)会則は令和3年7月10日から施行する。